検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者

第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者

第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者

第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者

第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者

第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー