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第六十四条の十四(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
①宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
②第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
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