検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十四条の十四(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)

宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。

第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー