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第五十九条(保証基金)
①指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。
②指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。
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