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目次
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宅地建物取引業法
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第五章 業務
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第一節 通則
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第三十四条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十四条の三
(代理契約)
前条
の規定は、
宅地建物取引業者
に
宅地
又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
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第三十四条の二 媒介契約
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第三十五条 重要事項の説明等
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