検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条の二(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、及び、及び、並びにの規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー