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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定、の規定、中の改正規定、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)及び中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、、、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日