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第十条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、の規定による改正後の生活保護法第八十条の四第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。