1 条
第十条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第八条の規定による改正後の生活保護法第八十条の四第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。