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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの規定並びに、第六条、、、、及びの規定 公布の日

の規定並びに(の項の改正規定に限る。)及びの規定 令和二年十月一日