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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに、、及びの規定、中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定及びの改正規定(「()」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びにの規定 公布の日