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1 条

第三十七条(施行前の準備)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、の規定によるの指定の手続、の規定によるの指定の手続、の規定によるの指定の手続、の規定によるの指定の手続、の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。