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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中障害者自立支援法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第二節第三款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに次条並びに附則第三十七条及び第三十九条の規定 公布の日

略

の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第二節第三款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定を除く。)、の規定(の改正規定を除く。)及びの規定並びに、、(第一号に係る部分に限る。)、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日