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目次
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生活保護法
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平成一七年六月二九日法律第七七号
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第五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで
、
第三十六条
及び
第三十七条
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第五十五条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
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