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目次
/
生活保護法
/
第十三章 雑則
/
第八十三条から第八十七条まで
/
第八十五条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十五条の三
第八十条の二第六項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
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第八十五条の二
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第八十六条
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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