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目次
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生活保護法
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第十二章 費用
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第七十五条から第八十条まで
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第七十六条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十六条の三
(時効)
就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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第七十六条の二 損害賠償請求権
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第七十七条 費用等の徴収
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