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目次
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生活保護法
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第七章 医療機関、介護機関及び助産機関
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第五十四条の二から第五十五条の三まで
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第五十五条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十五条の二
(医療保護施設への準用)
第五十二条
及び
第五十三条
の規定は、医療保護施設について準用する。
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第五十五条 助産機関及び施術機関の指定等
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第五十五条の三 告示
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