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目次
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生活保護法
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第四章 保護の機関及び実施
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第十九条から第二十四条まで
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(職権の委任)
都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
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第十九条 実施機関
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第二十一条 補助機関
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