検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(出産扶助)

出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

分べんの介助

分べん前及び分べん後の処置

脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

章の中で読む