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1 条

第十五条(医療扶助)

医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

診察

薬剤又は治療材料

医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

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