検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(教育扶助)

教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品

義務教育に伴つて必要な通学用品

学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの

章の中で読む