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教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二義務教育に伴つて必要な通学用品
三学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
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