改正の経緯
人事訴訟法
第三十七条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
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人事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。