改正の経緯
人事訴訟法
第三十五条第七項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第三項第四項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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人事訴訟法
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第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第三項第四項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。