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改正の経緯

人事訴訟法

第三十五条第三項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。

  2. 未施行 令和五年法律第五十三号 第四項に移り、文言も改正

    裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分のについての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等これを許可することができる。

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