改正の経緯
人事訴訟法
第三十五条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。
裁判所は、当事者から事実調査部分
のについての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等これを許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中訴訟記録の閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等これを許可することができる。