改正の経緯
人事訴訟法
第三十五条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。
訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条及び次条第一項において「事実調査部分」という。)についての
民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(訴訟記録の閲覧等(民事訴訟法第九十二条第一項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において「閲覧等」という同じ。)の請求は、裁判所が次項又は第三項第三項又は第四項の規定により許可したときに限り、することができる。