個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と簡単に照らし合わせることで識別できるようになるものを含みます)、または個人識別符号が含まれるもののことです。
第二条第一項用語集で見る記述等
文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)
わかりやすく言うと
文書、図画、電磁的記録(電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録)に書かれたり記録されたりし、または音声や動作などの方法で表されたりした一切の事項のことです。個人識別符号は除きます。
第二条第一項第一号用語集で見る電磁的記録
電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る要配慮個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報
わかりやすく言うと
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実など、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして政令で定める記述などが含まれる個人情報のことです。
第二条第三項用語集で見る本人
個人情報によって識別される特定の個人
第二条第四項用語集で見る匿名加工情報
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの
わかりやすく言うと
個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報で、元の個人情報に戻せないようにしたものです。
第二条第六項用語集で見る行政機関
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。
第二条第八項用語集で見る独立行政法人等
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。
第二条第九項用語集で見る地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。
第二条第十項用語集で見る行政機関等
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)、地方独立行政法人(試験研究などを主な目的とするものや、大学の設置管理または病院事業を目的とするものを除きます)のことです。
第二条第十一項用語集で見る保有個人情報
行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもの
わかりやすく言うと
行政機関等の職員(独立行政法人等と地方独立行政法人では役員も含みます)が職務上作成または取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして行政機関等が保有しているものです。行政文書、法人文書、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限られます。
第六十条第一項用語集で見る独立行政法人等情報公開法
…法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政…
わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。
第六十条第一項用語集で見る行政文書等
ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)…
わかりやすく言うと
国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人の職員(独立行政法人等では役員を含みます)が職務上作成または取得し、組織的に用いるものとして保有している文書、図画、電磁的記録のことです。官報や白書など一定のものは除きます。
第六十条第一項用語集で見る行政機関情報公開法
ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)…
わかりやすく言うと
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。
第六十条第一項用語集で見る個人情報ファイル
保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
わかりやすく言うと
行政機関等が保有する個人情報(保有個人情報)を含む情報の集まりで、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報をコンピュータで検索できるよう、または氏名や生年月日などの記述で簡単に検索できるよう、体系的に組み立てたものです。
第六十条第二項用語集で見る情報公開条例
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持っている情報について、住民などがその公開を請求する権利を定めた、地方公共団体の条例のことです。
第六十条第三項用語集で見る行政機関等匿名加工情報
次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報
わかりやすく言うと
行政機関等の個人情報ファイルのうち、個人情報ファイル簿に載り、情報公開請求があれば一部でも開示されるか意見書提出の機会が与えられ、業務に支障なく加工できるものの保有個人情報(一定の不開示情報の部分を除きます)を、特定の個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報です。
第六十条第三項用語集で見る行政機関等匿名加工情報ファイル
行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
わかりやすく言うと
行政機関等匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成したものと、それ以外で容易に検索できるよう体系的に構成したものとして政令で定めるもののことです。
第六十条第四項用語集で見る条例要配慮個人情報
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持つ個人情報のうち、地域の特性などに応じて、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして、地方公共団体が条例で定める記述などを含むものです。要配慮個人情報に当たるものは除きます。
第六十条第五項用語集で見る個人情報ファイル簿
…当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作…
わかりやすく言うと
行政機関の長等が、保有している個人情報ファイルについて、ファイルの名称、利用目的、記録される項目と個人の範囲、収集方法、請求を受け付ける組織の名称と所在地などと、政令で定める事項を記載して作成し、公表しなければならない帳簿です。
第七十五条第一項用語集で見る