検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百三十三条(職権行使の独立性)

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー