1 条
基本方針の策定及び推進に関すること。
認定個人情報保護団体に関すること。
特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。