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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

令和八年七月一七日法律第五六号

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第四条第一項新設

第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次条第二項において同じ。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十一条の二第一項各号に掲げる事項に相当する事項について、施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

附則第四条第二項新設

施行日前になされた新個人情報保護法第十六条第五項に規定する特定生体個人識別符号に相当する符号の作成又は同項に規定する特定生体個人情報に相当する情報の取得に関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第七項第一号又は第二号(これらの規定を第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の同意に相当するものであるときは、当該各号の同意があったものとみなす。

附則第五条第一項新設

施行日前になされた本人の法定代理人による個人情報(個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)又は同条第七項に規定する個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第九項第一号、新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号、新個人情報保護法第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号又は新個人情報保護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の同意に相当するものであるときは、当該各規定の同意があったものとみなす。

附則第五条第二項新設

施行日前になされた第一条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、旧個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定又は旧個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定による本人の同意があるときは、それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、新個人情報保護法第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定又は新個人情報保護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定による当該本人の法定代理人の同意があったものとみなす。

附則第六条第一項新設

新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第二十一条の二第一項各号若しくは第二十七条第二項各号に掲げる事項又は同条第五項第三号に規定する事項に相当する事項について、施行日前に、本人の法定代理人に通知されているときは、当該通知は、当該各規定により行われたものとみなす。

附則第六条第二項新設

施行日前に旧個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による本人への通知がなされているときは、それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による当該本人の法定代理人への通知があったものとみなす。

附則第七条第一項新設

新個人情報保護法第百四十八条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に行われた新個人情報保護法に違反する行為について適用し、施行日前に行われた旧個人情報保護法に違反する行為については、なお従前の例による。

附則第八条第一項新設

新個人情報保護法第百四十八条の三から第百四十八条の十六までの規定は、施行日以後に行われた新個人情報保護法第百四十八条の四に規定する課徴金対象行為について適用する。

附則第十四条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第十四条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 9