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目次
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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成三〇年七月六日法律第七一号
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第二十九条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
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