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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに、、及びの規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定及びの改正規定(「()」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

の規定(からまでの改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに、、、、第十一条、及びの規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、、及びの規定並びに(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和二年四月一日

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