japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
/
平成二六年四月二三日法律第二七号
/
第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前へ
第三条 罰則に関する経過措置
次へ
第五条 検討
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。