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目次
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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年一一月一二日法律第八九号
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第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第二条 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
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第十四条 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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