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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及びの規定並びにの規定及びの規定(の改正規定及びの次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。

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