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目次
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国籍法
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平成二〇年一二月一二日法律第八八号
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(省令への委任)
附則第二条第一項
、
第四条第一項
及び
第五条第一項
の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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第九条 国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例
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第十一条 罰則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。