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目次
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国籍法
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昭和五九年五月二五日法律第四五号
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。
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第一条 施行期日
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第三条 国籍の選択に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。