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第二十条(罰則)
①第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
②前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
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