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目次
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国籍法
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第十条から第二十条まで
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第十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十九条
(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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第十八条の二 行政手続法の適用除外
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第二十条 罰則
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