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目次
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国籍法
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第十条から第二十条まで
/
第十八条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第十八条の二
(行政手続法の適用除外)
第十五条第一項
の規定による催告については、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三
の規定は、適用しない。
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第十八条 法定代理人がする届出等
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第十九条 省令への委任
前後の条文と読む
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