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第十一条(国籍の喪失)
①日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
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