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日は未確定

国税通則法(こくぜいつうそくほう)

改正する法令

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・新設 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十八条(繰上請求)

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十八条第一項第一号

    納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定によ次に掲げる通知がされたときを含む。)。

  • 新設第三十八条第一項第一号イ

    仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知

  • 新設第三十八条第一項第一号ロ

    譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第六十条第一項(動産譲渡担保権の帰属清算方式による実行)又は第六十一条第二項(動産譲渡担保権の処分清算方式による実行)(これらの規定を同法第九十三条(債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算方式による実行)(同法第九十六条第一項(その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行)において準用する場合を含む。)又は第百十一条第一項(譲渡担保契約の規定の準用等)において準用する場合を含む。)の規定による通知