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2026年10月1日に(4日後)

国民年金法(こくみんねんきんほう)

改正する法令

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2024年6月12日 — 所得税法
  • 2024年6月12日 — この法令
  • 2024年6月12日 — 住民基本台帳法
  • 2024年10月1日 — この法令
  • 2024年10月1日 — 住民基本台帳法
  • 2025年4月1日 — 住民基本台帳法
  • 2026年4月1日 — 住民基本台帳法

改正 7か所・新設 3か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五条(用語の定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五条第一項

    この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

第八十七条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十七条の二第二項

    前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二若しくは第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。

第八十八条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十八条の二第一項

    被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。次条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

第八十八条の三

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八十八条の三第一項

    前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して十二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る同条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。

  • 新設第八十八条の三第二項

    被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項、第百六条第一項及び第百八条第二項において同じ。)を養育することとなつた日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。

  • 新設第八十八条の三第三項

    前二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。

第八十九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十九条第一項

    被保険者(前条及び第八十八条の二、前条第一項及び第二項並びに第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

第百三条(期間の計算)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百三条第一項

    この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

第百六条(被保険者に関する調査)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六条第一項

    厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。

第百八条(資料の提供等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八条第二項

    厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況、被保険者の出産予定日若しくは子の養育の状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第九条の二の六(保険料の免除に要する費用の財源の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条の二の六第一項

    令和八年度から令和十年度までの間における第八十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

附則第十条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    第九条の規定による改正後の国民年金法第八十八条の三の規定は、令和八年十月以後の各月の同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。