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目次
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国民健康保険法
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第九章 審査請求
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第九十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十五条
(会長)
①
審査会
に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
②
会長に事故があるときは、
前項
の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
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第九十四条 委員の任期
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第九十六条 定足数
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