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連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一事業
二名称
三事務所の所在地
四連合会の区域
五会員の加入及び脱退に関する事項
六経費の分担に関する事項
七業務の執行及び会計に関する事項
八役員に関する事項
九総会又は代議員会に関する事項
十準備金その他の財産に関する事項
十一公告の方法
十二前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
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