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1 条

第八十五条(規約の記載事項)

連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

事業

名称

事務所の所在地

連合会の区域

会員の加入及び脱退に関する事項

経費の分担に関する事項

業務の執行及び会計に関する事項

役員に関する事項

総会又は代議員会に関する事項

準備金その他の財産に関する事項

公告の方法

前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

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