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目次
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国民健康保険法
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第五章 費用の負担
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第七十六条の二から第八十一条の三まで
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第七十九条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十九条の二
(滞納処分)
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、
地方自治法第二百三十一条の三第三項
に規定する法律で定める歳入とする。
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第七十九条 督促及び延滞金の徴収
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第八十条
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