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①都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。
②前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額をこえることができない。
前後の条文と読む