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目次
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国民健康保険法
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第四章 保険給付
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第三節 保険給付の制限
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第五十八条から第六十八条まで
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第六十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十二条
市町村及び
組合
は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、
療養の給付等
の一部を行わないことができる。
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第六十一条
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第六十三条
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