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目次
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国民健康保険法
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第四章 保険給付
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第一節 療養の給付等
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第五十四条から第五十四条の二の三まで
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第五十四条の二の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十四条の二の二
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
指定訪問看護事業者
及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護
に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
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第五十四条の二 訪問看護療養費
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第五十四条の二の三 報告等
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