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1 条

第五十四条の二の二(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

前後の条文と読む