1 条
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の三
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