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目次
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国民健康保険法
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第十一章 雑則
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第百十三条の四から第百二十条まで
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第百十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十七条
(読替規定)
この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる
連合会
については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
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第百十六条の二 病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例
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第百十八条 権限の委任
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