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目次
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国民健康保険法
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第九章の二 保健事業等に関する援助等
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第百五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五条
(国及び地方公共団体の措置)
国及び地方公共団体は、
前条
の規定により
連合会
又は
指定法人
が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
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第百四条 保健事業等に関する援助等
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第百六条 報告の徴収等
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